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札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
Tel:011-612-2563
もちろん良心的な業者の方もいらっしゃいます。 しかし、それらの商法には、誇張や威迫などが伴いやすく、トラブルとなる場合が多いので す。 <悪徳商法への対処> 1、クーリングオフ・・・契約後の一定期間、消費者から業者に対して無条件に契約の申込の 撤回または契約の解除ができる権利。 *「契約後の一定期間」(=クーリングオフ期間) →契約書面の交付などの日から8日ないし20日(取引の種類などにより異なる)。 *注意)起算日は、海外先物取引を除き、いずれも初日を算入する。 クーリングオフ期間を過ぎていても、解約できる場合があります。 ご相談ください。 2、契約の取消の主張 *消費者契約法による取消 →契約の重要事項について業者が消費者に嘘を告げた場合、など。 *民法による取消 →消費者が業者から詐欺や脅迫を受けていた場合、など。 3、契約の無効 *消費者契約法における無効 →事業者に過失があっても一切の責任を負わないとする条項、など。 *民法による無効 →公序良俗違反や契約内容の重要な部分に錯誤があった場合、など。 4、契約の解除 *特定商取引法による中途解約 →エステなどの6業種について中途解約権が認められる。 *民法による解除 →債務不履行や担保責任による契約の解除が認められる。 <対処の方法> ![]() ![]() ![]() |