行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
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悪徳商法


悪徳商法の手口

アポイントメント商法  電話やハガキによる勧誘で、「あなたが当選しましたので、○○に××時に来て下さい。」などと言って誘い出す。
*電話などで販売業者の営業所などに呼び出すためのアポイント を取り、会員権やパソコンソフトなどを購入させられます。
送りつけ商法
(ネガティブ・オプション)
 注文されていない商品を一方的に送りつけ、消費者が、受け取った以上は支払う義務があると勘違いして、代金を支払うことを狙った商法。
かたり商法  あたかも公的機関や有名企業の職員かその関係者であるかのように思わせて、商品などを販売する。 
キャッチセールス  繁華街などで通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、契約を迫る。
*営業所では、しつこく勧誘されて、化粧品やエステなどの高額商 品を強引に契約させられることが多い。
催眠(SF)商法  閉め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後に、最終的な目的の高額な商品などを売りつける。
資格商法  電話やダイレクトメールを利用して、簡単に国家資格が取れるとか、ありもしない資格をかたり、受講すれば試験が不要になるといって、高額な講座などのローンを組ませる。
*申し込むと、「試験に不合格であれば更新料を」、「名簿からの  登録の抹消料を」などの二次勧誘を伴うのが、通常です。
デート商法
(恋人商法)
 主に異性間の感情を利用して、デート(恋人)を装って勧誘する。
点検サービス商法  皆さんの自宅を訪問してきて、無料点検をダシに、高額な商品を売りつける。
*シロアリの駆除が有名です。
内職商法  内職(データ入力、医療事務、校正など)をすることで一定の収入が得られると勧誘して、商品の購入費、登録費、教材費などを支払わせる。
*内職の仕事がないか、あっても収入が支払われないとか、実際 は商品を販売する口実として内職が利用されているケースが多  い。
訪問販売  セールスマンが、皆さんの自宅などを訪問して、新聞、布団、浄水器などの販売をする。
*訪問販売自体が悪徳商法というわけではありませんが、訪問販 売には悪徳商法が非常に多いです。
モニター商法
(無料体験商法)
 商品のモニターにならないかと誘い、高額な商品を売りつける。
*勧誘では収入というプラスの面だけを強調し、商品も自分のもの になるので損はないと思わせます。
霊感商法
(開運商法)
 人の不安や悩みにつけ込み、より不安にさせるようなことを言って、高額な商品などを契約させる。
*「あなたの家には悪霊がとりついている」などと脅し、高額な壺、 印鑑などを売りつけたりするのが常です。

 以上の商法のすべてが、必ずしも悪徳商法ではありません。
 もちろん良心的な業者の方もいらっしゃいます。

 しかし、それらの商法には、誇張や威迫などが伴いやすく、トラブルとなる場合が多いので
す。

<悪徳商法への対処>

 1、クーリングオフ・・・契約後の一定期間、消費者から業者に対して無条件に契約の申込の
             撤回または契約の解除ができる権利。
 
  *「契約後の一定期間」(=クーリングオフ期間)
    
    →契約書面の交付などの日から8日ないし20日(取引の種類などにより異なる)。

  *注意)起算日は、海外先物取引を除き、いずれも初日を算入する。


 クーリングオフ期間を過ぎていても、解約できる場合があります。

 ご相談ください。
  
 2、契約の取消の主張

  *消費者契約法による取消

    →契約の重要事項について業者が消費者に嘘を告げた場合、など。

  *民法による取消

    →消費者が業者から詐欺や脅迫を受けていた場合、など。

 3、契約の無効

  *消費者契約法における無効

    →事業者に過失があっても一切の責任を負わないとする条項、など。

  *民法による無効
 
    →公序良俗違反や契約内容の重要な部分に錯誤があった場合、など。

 4、契約の解除

  *特定商取引法による中途解約

    →エステなどの6業種について中途解約権が認められる。

  *民法による解除

    →債務不履行や担保責任による契約の解除が認められる。

<対処の方法>

   内容証明,配達証明

  支払督促

  少額訴訟

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