行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
                             Tel:011-612-2563


  行政書士とは

 
 行政書士とは、他人の依頼を受け、報酬を得て、役所に提出する許認可など
の申請書類の作成ならびに提出手続代理、遺言書などの権利義務・事実証明
および契約書の作成などを行う、国家資格者です。

1、行政書士業務は広範囲にわたりますが、特に次のような仕事を行なっています。

 ○建設業許可関係  会社設立  遺言・相続  内容証明 

 ○開発許可関係  産業廃棄物許可関係  風俗営業許可関係  自動車登録 

 ○外国人出入国事務関係  各種契約書の作成

2、行政書士となるためには、行政書士となる資格を有する者が、日本行政書士連合会が備 
 える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。

  行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の各
 行政書士会へ、必要な書類を提出する必要があります。

3、司法書士との違い

   司法書士は、司法機関に対する登記業務および訴訟事務の専門家です。

  しかし、「権利義務に関する書類」は作成することができません。
  これは、行政書士と弁護士の専門業務になります。

4、弁護士との違い

  弁護士は、訴訟などの争いのある法律事件を主な仕事とする法律の専門家です。

  しかし、弁護士に依頼すると、着手金数十万円、成功報酬として勝訴した金額の数%など 
 を支払わなければならず、多額の経費がかかります。

5、税理士との違い

  税理士は、税務申告代理を主な仕事とします。

  しかし、行政書士も、法律の知識を生かして、企業の経営コンサルタントとしての業務を行
 なうことができます。

6、当事務所では、税理士、司法書士、弁護士などと連携を取って、業務を実施いたします。

7、申請取次行政書士とは

  日本国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行なおうと
 する場合には、原則として、自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければな
 りません。

 *札幌入国管理局:受付時間は、平日9:00〜12:00、13:00〜16:00

  申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするものであり、法務大臣が認め
 た行政書士(申請取次行政書士)などが、本人に代わって申請書類などを提出することが認
 められています。  

8、守秘義務
 
 
 行政書士は,国家資格であり,その取り扱った業務について知り得た秘密に対しては,守秘義務が課せられています(違反には1年以下の懲役あり)。

 ですから,どうぞご安心してご相談ください。

 それは,メールによるご相談の場合も同様です。


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