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札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
Tel:011-612-2563
1、行政書士業務は広範囲にわたりますが、特に次のような仕事を行なっています。
○開発許可関係 ○産業廃棄物許可関係 ○風俗営業許可関係 ○自動車登録
○外国人出入国事務関係 ○各種契約書の作成
司法書士は、司法機関に対する登記業務および訴訟事務の専門家です。 しかし、「権利義務に関する書類」は作成することができません。 これは、行政書士と弁護士の専門業務になります。 4、弁護士との違い 弁護士は、訴訟などの争いのある法律事件を主な仕事とする法律の専門家です。 しかし、弁護士に依頼すると、着手金数十万円、成功報酬として勝訴した金額の数%など を支払わなければならず、多額の経費がかかります。 5、税理士との違い 税理士は、税務申告代理を主な仕事とします。 しかし、行政書士も、法律の知識を生かして、企業の経営コンサルタントとしての業務を行 なうことができます。 6、当事務所では、税理士、司法書士、弁護士などと連携を取って、業務を実施いたします。 7、申請取次行政書士とは 日本国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行なおうと する場合には、原則として、自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければな りません。 *札幌入国管理局:受付時間は、平日9:00〜12:00、13:00〜16:00 申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするものであり、法務大臣が認め た行政書士(申請取次行政書士)などが、本人に代わって申請書類などを提出することが認 められています。 8、守秘義務
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