遺言書がない場合には、共同相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるか決めるこ
とになります。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
そして、この協議で決まった事柄を書面に書いて、共同相続人全員が署名または記名捺印
して、後日の証拠としたものを「遺産分割協議書」と言います。.
遺産分割協議書のサンプル1
遺産分割協議書<数次相続・代襲相続>のサンプル2。
しかし、
1、年老いた親を長年にわたって世話してきた長女が、平等に分けるという他の兄弟と財産
分けで争っている場合
2、親の財産の大部分が土地であり、その売却でもめている場合
3、遺産分けで平等に共有した土地の処理が進まず、分筆も売却価格も折り合わず、解決
が出来ない場合、など
法定相続分による遺産分けでも、それまでは仲の良かった相続人間においてさえ、トラブ
ルが生じます。
●自己の財産を取得させたいが、相続分がない人とは?
1、妻が、内縁の妻であって、戸籍上は他人である場合
2、老後の世話をしてくれる長男の嫁にも、自己の財産の一部をあげたい場合
3、世話になった人に自己の財産の全部または一部をあげたい場合、など
●法定相続分による相続に異論のある方の具体例とは?
1、子供がいないが、妻に自己の財産の全部を相続させたい場合
2、子供の中に法定相続分より多くの自己の財産を相続させたい子がいる場合
3、子供の中に自己の財産を相続させたくない子がいる場合、など
●自筆証書遺言とは?
全文と日付および氏名を自書し、押印する方法によってする遺言。
ただし、家庭裁判所の検認が必要(検認とは、遺言の存在の確認手続。
そのため、検認しても、遺言書の内容の一部が無効であれば、その部分に関しては無
効)。
・自筆証書遺言の長所は?
誰にも知られずに作成できる。
・自筆証書遺言の短所は?
方式の不備や内容が不明確になりがちであって、後日トラブルが起きやすく、また、偽・
変造や隠匿がされやすい。
当事務所では、自筆証書遺言の作成指導をしております。
●秘密証書遺言とは?
代筆やワープロなどによる作成も可能で、 公証役場にて、公証人1人、証人2人以上の立
ち会いのもとに、遺言書の入った封書を提出し、自己が遺言者であることを申述することに
よってする遺言。
家庭裁判所の検認が必要。
・秘密証書遺言の長所は?
遺言の内容を秘密にでき、また、自筆証書遺言に比較して、変造される危険が少ない。
・秘密証書遺言の短所は?
内容を秘密にできる、というほぼ唯一のメリットを除けば、他の方式と比べて利点がある
とは言いがたい(公証役場に行き、 2人以上の証人を手配する手間をかけても、なお、無
効になる可能性が残っている)。
●公正証書遺言とは?
公証人が、遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに、遺言書を作成し、その遺言書の原本
を公証人が保管するという方法によってする遺言。
・公正証書遺言の長所は?
自筆証書遺言に比べて無効と主張されるおそれが少なく、検認が不要で、保管が確実
(保管期間は、原則20年)。
・公正証書遺言の短所は?
若干の費用がかかります。
↓
公正証書作成の手数料等は、公証人手数料令により、次のように定められています。
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目的の価額
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手 数 料
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| 100万円まで |
5,000円 |
200万円まで
|
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的の価額の算定例)
遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価
額を基準に評価。
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
●遺言執行とは?
遺言の執行に必要な事務の一切を任された人。
遺言は、その内容によって、執行を必要とするものが大半です。
たとえば、特定物の遺贈の場合には、その引渡や登記の手続が必要です。
遺言執行は、通常は、相続人などがします。
しかし、相続人が多数いる場合、特に、相続人に不利な内容の遺言の場合には、遺言
の執行がうまく行かないのが、通常です。
そこで、遺言執行者が必要となります。
そのためには、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと便利です。
そして、後々のトラブルの防止のために、遺言執行者として、行政書士などの法律専
門家を指定しておくべきです。
なお、遺言執行者としての報酬は、公正・中立な家庭裁判所の審判によって決めてもら
うこともできます。
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