●任意後見とは?
法定後見(後見・補佐・補助)とは、現に判断能力の不十分な状態にある本人を保護する
ために、配偶者または4親等内の親族などの申し立てにより、家庭裁判所が成年後見人な
どを選任する制度です。
これに対して、
任意後見とは、まだ判断能力が十分にある時に、加齢等で判断能力が低下する場合に
備えて、任意後見人との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をし
てもらうのかを予め契約をしておく、という制度です。
●任意後見のメリットとは?
1、自ら希望する後見人と契約することができる。
任意後見制度の場合は、本人の判断能力のある時に予め依頼するものですから、自ら
希望する人に依頼することができます。
2、契約する内容を自分で決めることができる。
任意後見制度の場合は、本人と後見人との契約ですから、内容は原則的に自由です。
3、公証人・任意後見監督人・家庭裁判所によるバックチェック。
・任意後見契約書は公証人が作成する公正証書でなければならず、また、作成した契約
書の原本は公証役場に保管されるために、偽・変造される危険もありません。
・任意後見監督人は、定期的に任意後見人に対して報告するように求め、任意後見人の
職務の内容を家庭裁判所に報告します。
・家庭裁判所は、任意後見監督人を通して任意後見人を、また、任意後見監督人を、監
督します。
●任意後見の手続とは?
1、まずは、任意後見契約で後見人となる人を選ぶことになります。
任意後見人の資格には特に制限はなく、親族に依頼することももちろんできますが、行政
書士などの法律の専門家に依頼する方が安心・確実です。
ただし、任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があります。
もっとも、公証役場に行けない場合には公証人に病院などに来てもらって作成することも
できます。
<必要書類>
本人→印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見人となる人→印鑑登録証明書、住民票
その他に、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合があります。
2、任意後見契約書が公正証書により作成されると、公証人の嘱託により、任意後見がさ
れた旨の登記がなされます。
そして、本人の判断能力が不十分な状況になった時に、任意後見受任者または配偶者な
どの申し立てにより、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたことで 、任意後見
契約の効力が生じます。
任意後見契約公正証書サンプル
任意後見代理権目録サンプル
●任意後見の費用とは?
| 公正証書作成の基本手数料 |
11、000円
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| 登記嘱託手数料 |
1、400円
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| 登記所に納付する印紙代 |
4、000円
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| ここまで合計 |
16、400円
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| その他 |
本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切
手代など |
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