行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
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   離婚協議書FAQ


●離婚協議書

 離婚における問題は、離婚をすることを優先して、離婚後のことをよく協議していないこと、あ
るいは、協議したものの書面にしていなかったことにあります。

 第1に、離婚届を提出した後に、改めて離婚後のことを協議することには、困難が伴います。

 たとえば、実際に養育費を受け取っているのは、女性で約30%程度の人しかいません。

 協議離婚の時に取り決めをしていれば、約70%の女性が養育費を受け取れるというデータ
がありますので、いかに離婚前の協議をしっかりしておくかがポイントです。

 第2に、離婚前に口頭での約束があったとしても、夫婦としての信頼関係を維持・継続するこ
とができないから離婚することに踏み切った相手方が、きちんと「口約束」を守るでしょうか?

 「離婚前」に「離婚協議書」を作成しておくことが必要です。

 なお、離婚協議書に包括的清算条項を定めると、離婚に伴う財産的な問題は存在しないこと
をお互いに確認したことになり、離婚協議書に明示した以外の請求は、以後できないことにな
ります





●公正証書による離婚協議書

1、離婚協議書は作ったものの、時間が経過するにつれて、養育費などの支払が止まってしま
うというトラブルが非常に多くなってきています。

 そこで、離婚協議書は、裁判の判決と同じ効力がある公正証書にする方が、確実・安全です
(養育費の支払は、長いものでは15年以上にもなります)。

2、公正証書には、養育費などの金銭の支払についての取り決めが守られない場合には、裁
判を起こさなくても強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。

 強制力を実現させるために、公正証書には「約束が実行されない時には直ちに強制執行を
受けるものとします。」という強制執行認諾文言が入っています。

3、公正証書にしたいけれど、相手方が公証役場に出頭してくれない場合には、行政書士が代
理人として公正証書を作成することができます(代理人を立てることもできます)。




4、公正証書作成の手数料等は、公証人手数料令により、次のように定められています。

 養育費と財産分与(慰謝料等)とは、手数料の計算を別々に行なって、合算します。

・養育費は、10年分の養育費の合計を目的の価額として手数料を算定します。

 もし、養育費の支払期間が10年間に満たないときは、その期間中の合計額を目的の価額と
して計算します。

・財産分与(慰謝料等)は、その金額を目的の価額として手数料を算定します。


目的の価額
手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

 <注>・正本・謄本等は、1枚250円です。(通常は約3,000円程度です。)
      ・送達の費用は、1件1,400円です(交付送達は1,650円)。
     
      「送達」というのは、強制執行するための前提として必要な手続きで、公正証書を作
     成する際、債務者本人が公証役場に出頭して作成するときには、公証人が公正証書
     謄本を債務者に手渡しすることによって送達を終えることができ、これを交付送達とい
     います。
       交付送達ができる場合には、その手続きをしておかれることをおすすめします。




5、強制執行〜離婚後の養育費の回収が容易に

 養育費の支払について公正証書を作成していたときには、相手方の給料などを差し押さえ
て、元配偶者の勤務先の会社などから、直接に養育費を支払ってもらい、それを回収するとい
うことは、もちろん可能でした。

 しかし、養育費は月々支払ってもらう債権ですので、それまでは、その支払期日を過ぎた分し
か差し押さえることができませんでした。

 要するに、養育費を回収しようとすると、毎月毎月、差し押さえの手続を反復継続しなければ
ならなかったわけです。

 そこで、収入印紙を貼らなければならなかったほかに、元配偶者と勤務先の会社とに差押命
令を送付する費用を負担しなければなりませんでしたから、約1万円程度の実費の持ち出しが
必要でした(養育費は1か月数万円である)。

 ところが、一度でも元配偶者が養育費の支払を怠ったときは、将来の養育費の分も差し押さ
えをすることができるようになりました

 たとえば、平成17年3月1日の時点で支払われていない6ヶ月分(月4万円だと合計24万円)だ
けでなく、平成17年3月1日以降に支払われるべき養育費についても差し押えができるようにな
ったのです(改正前は、期限が来ている24万円分しか差し押えができませんでした)。

 そして、それに関連して、もともと給料などを差し押さえるときは、その全額を差し押さえること
はできず、給料などの手取り額のうちの4分の3は差し押さえることができない、つまり、差し押
さえはその4分の1の範囲内でしかできないというのが、原則でした。

 もしその全額を差し押さえられてしまうと、その人の日常生活が維持できなくなるからです。
 この差し押さえが可能な範囲についての原則は、これまでは養育費の支払を求めて給料な
どを差し押さえるときも同様でした。

 しかし、養育費は、もともと、夫婦が離婚しないで正常な婚姻生活を続けていた場合にはその
給料から支出していたところの、日常生活に必要な費用であるはずです。
 
 そこで、これまでの原則が見直されて、養育費などについては、差し押さえができないのは給
料などの手取り額のうちの2分の1のみであるとする例外が設けられることになったのです。

 これらのことからも、特に、離婚後の養育費の支払に関する離婚協議書は、公正証書にする
意味が増したと言えるでしょう。

*これに関連して、破産法の改正により、破産・免責の決定を受けた者についても、養育費 
は非免責債権として、責任を免れないようになりました。

*また、相手方が自分の収入を隠すなどの行為をしたときには、裁判所に申し立てて、財産 
開示をさせる手続も新たに設けられました。


●年金の離婚分割

 改正前の年金制度の下で女性が離婚した場合には、年金受給年齢に達すると、第1号被保
険者(夫が自営業や農業等の従事者の場合)は国民年金の基礎年金が、第2号被保険者(民
間会社または公務員として勤務している場合)は自分の厚生年金や共済年金と基礎年金とが
もらえたのに、第3号被保険者(夫が第2号被保険者である場合のその妻)には国民年金の基
礎年金しかもらえませんでした。

 しかし、夫が第2号被保険者である場合の夫の厚生年金の保険料は、妻の家事という協力に
より支払われたものであるところ、夫は厚生年金と基礎年金とをもらえるのに、専業主婦であ
る妻は基礎年金のみでは、不公平でした。

 そこで、

1、平成19年4月以降に離婚した場合

 夫婦間の合意または裁判所の決定があれば、妻は夫婦であった期間に対応する夫の厚生
年金の1/2を上限に、自分名義の年金として受け取れることになりました。

・社会保険事務所から直接に妻に支払われる。

・離婚後に夫が死亡しても、妻に分割された年金が支給される。

2、平成20年4月以降の加入期間

 離婚の有無にかかわらず、妻が専業主婦となった期間は、夫の厚生年金の1/2を、夫との合
意なしに、自動的に受け取れることになりました。

 
 「年金分割のための情報提供請求書」、「年金分割のための情報通知書」とは?


 ○年金分割の割合に関する審判・調停の申立書 

 <書式> 裁判所|年金分割の割合に関する審判・調停の申立書


       別表1「年金分割に関する申立書」→bunkatsumoushitatesyo.pdf


       「審判書正謄抄本交付申請書」→koufushinseisyo.pdf


       「確定証明申請書」→syoumeishinseisyo.pdf



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