行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
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   離婚FAQ


●離婚とは

 夫婦の生存中における当事者の意思に基づく婚姻の解消です。

 ・推計によると、平成14年の1年間の婚姻件数は75万5,000組(1日当たり2,068組となりま す)。
  これに対して、同じ1年間に離婚した夫婦は29万2,000組で、1日当たり800組となります。


●離婚の効果

 1、離婚により、夫婦(配偶者)ではなくなるので、元の配偶者の相続権はありません。

 2、離婚によって、姻族関係が終了するので、元の配偶者の親などといわゆる親類関係で
  はなくなり、扶養義務がなくなります。

 3、結婚により姓を変えた者は、離婚によって結婚前の旧姓に戻ります(離婚の日より3ヶ月
  以内に届出をすれば、離婚の際に称していた氏を称することができます)。


●離婚の種類

 1、協議離婚とは、当事者の意思による婚姻の解消であって、夫婦がその協議で離婚す   ることを言います。

  ・協議離婚は、裁判離婚のような決められた理由がないと離婚できないというものではあ
  りません。
   離婚について夫婦が合意すれば、特に理由がなくても離婚できます。 
     ↓
   離婚原因:国民生活白書(平成13年度)


   離婚の約90%が協議離婚です。
   残りの10%は、Aの調停離婚が9%、B裁判離婚が1%となっています。

 2、調停離婚とは、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。

  ・相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではな
  く、家庭裁判所に離婚調停の申立を行う必要があります(調停前置主義)。


  ・申立に必要な費用(札幌家庭裁判所の場合)

    収入印紙1,200円
    郵便切手80円5枚
    (合計   1,600円)

  ・申立に必要な書類(同)

    申立書1通
    夫婦の戸籍謄本、住民票各1通

  ・6か月以内で8割ぐらいが解決していると言われています。


  <書式> 裁判所|離婚調停の申立書  


         申立書付票→fufukankei.pdf


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 3、裁判離婚とは、離婚の訴えによる離婚です。
 
   離婚判決を得るには、民法上の離婚原因が必要です。
   調停と異なり、離婚の判決が下ると強制的に離婚が成立することになります。


●離婚における問題点

 離婚の約90%の方が協議離婚ですから、以後は協議離婚について考えることにします。

 1、婚姻費用

   夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する。

   婚姻から生ずる費用とは、共同生活の費用、子女の保育・教育の費用、医療費など
  一切を含む。

   分担額を支出しない者に対しては、相手方は、婚姻中でも、離婚後でも、家庭裁判所
  に分担の調停・審判を求めることができる。

  <算定表>

   算定表(婚姻費用・養育費)


  <書式> 裁判所|婚姻費用分担の調停の申立書 


         申立書付票→konpi.pdf


 2、財産分与

   結婚中に夫婦が共同で形成した共有財産を清算することです。

   たとえ名義が夫(妻)のものになっていても、妻(夫)の協力があってのものであると考え
  られるので、原則として、名義にかかわらず、財産分与の対象となります。

  <税金>
 
   財産分与を受ける側:財産分与額が過大でなければ、贈与税はかからないと言えます。
  
   財産分与をする側:離婚に伴う財産分与の場合は、3000万円の特別控除の特例
              適用されます。


 
         申立書付票→zaisanbunyo.pdf

   
 3、慰謝料
 
   精神的・肉体的な苦痛という損害に対する賠償のことをいいます。

   離婚の原因について責任のある方が慰謝料を相手に支払うことになります。

  <相場>

   配偶者の所得や離婚に至った事情にもよりますが、100〜300万円の間が最も多いよ
  うです。

   なお、たとえば夫が浮気をしたことが原因で離婚になった場合には、夫に対して慰謝料
  を請求できることはもちろん、浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。

 4、子の養育費

   未成熟の子が社会人として独立するまでにかかる生活費、教育費などをいいます。

   成人するまでとするのが一般的ですが、大学卒業までとしても結構です。

   なお、どちらが親権者かということにかかわりなく、子の養育費は両親双方が負担しま
  す。

  <算定表>

   算定表(婚姻費用・養育費)

  <書式> 裁判所|養育費請求の調停の申立書 


         申立書付票→youikuhi.pdf

           
  <養育費の回収が容易に!>

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 5、子の親権

   子がいる場合には、親権者(法定代理人)を決めます(親権者は離婚届の記入事項で
  す)。

 6、面接交渉の日程

   親として子供に会いたいという感情を保護している権利です。



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