●相続の流れ
被相続人の死亡・・・市区町村長に死亡届を提出します。
(7日以内)
↓
遺言書の有無を確認する・・・自筆証書遺言、秘密証書遺言があった場合には、家庭裁判
所の検認が必要です。
↓
相続人を確定する・・・戸籍によって誰が相続人なのかを確定します(相続関係説明図)。
↓
相続財産を調査する・・・ 財産目録を作成します。
↓
単純承認、限定承認ないし相続放棄の手続・・・ 財産目録に基づいて検討して行ないます。
(3ヶ月以内)
↓
準確定申告・・・亡くなった年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得に課される税金。
(4ヶ月以内)
↓
遺産分割協議を行う・・・遺産分割協議書を作成します。
↓
遺産の分配、名義の変更を行なう・・・不動産所有権登記や預貯金の名義変更等を行ない
ます。
札幌法務局 登記供託事務等の管轄・案内図一覧表
↓
相続税の申告・納付・・・税務署へ申告・納付します。
(10ヶ月以内)
その他の各種手続
●相続人の確定(相続関係説明図)とは?
被相続人が隠し子を認知していたり、養子に出した子がいたりといった事情があるかもしれ
ません。
そこで、不動産や預貯金などの財産の名義の変更をするために、あるいは、相続放棄や遺
産分割協議をするために、戸籍によって誰が相続人なのかを確定する必要があります。
そして、この戸籍は、現在の戸籍だけではなく、出生から死亡までの連続したものを取らな
ければなりません。
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本・除籍謄本などを取らなければならない
のです。
しかし、除籍謄本や改製原戸籍の手配は面倒なものです。
守秘義務のある行政書士にお任せください。
相続関係説明図サンプル(数次相続・代襲相続の例)→setsumeizu.pdf
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader 5.0以上が必要になります。
Acrobat Readerは、下のリンクからダウンロード(無料)してください。

●相続財産の確定とは?
相続財産がどれだけあるかを把握することが、相続財産の確定です。
相続人が複数いて遺産の分割をしようとする場合には、分ける財産がどれだけあるか、が
正確に分かっていなければなりません。
それには、現金はもとより、不動産、預貯金、有価証券、動産などすべての財産を評価しな
ければなりません。
保証債務やローンなどの借入金というマイナスの財産も、相続財産として相続することにな
ります。
・相続放棄とは
相続財産の中でマイナスの財産の方が多かった場合には、相続人の固有財産で弁済し
なければならないことになります。
この場合には、相続財産の一切を放棄することができます。
この手続は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して
申立をして行ないます。
・限定承認とは
被相続人の財産にマイナスの財産がある場合に、相続によって得た財産の限度において
のみ債務を弁済することを言います。
これは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、共同相続人の全員が一致して、家庭裁判
所に申述をする必要があります。
・単純承認とは
相続人が被相続人の財産を無制限に相続することを言います。
これにより、被相続人の財産をすべて承継し、債務・責任を負うことになります。
単純承認をする場合には、特に法律的な手続は必要ありません。
相続の開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申述をしなかった場合など
には、単純相続をしたことになります。
●法定相続分とは?
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるかについて、また、各相続人が受け継ぐ相続
分について、規定しています。
これを「法定相続分」と言います。
1、子と配偶者とが相続人の場合
・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
*配偶者が死亡している場合は、子が全部相続。
2、父母と配偶者とが相続人の場合
・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
*配偶者が死亡している場合は、父母が全部相続。
3、兄弟姉妹と配偶者とが相続人の場合
・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
*配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続。
<法定相続分の具体例>
例、配偶者と子2人とが相続する場合の法定相続分はどうなるか?
↓
配偶者は2分の1
子は各2分の1×2分の1=各4分の1
|