札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
Tel:011-612-2563
少額訴訟
●少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、少ない費用と時間、
労力で紛争を解決する制度です。
●少額訴訟の特徴
少額訴訟
通常訴訟
専門の法律知識がなくてもできる。
→簡易裁判所には事件別のサンプルがあ
り、自分ひとりで訴訟が起こせるように、裁
判所の書記官がサポートしてくれる。
専門の法律知識が必要で、司法書士・弁
護士に依頼が必要。
判決は裁判の当日に出る。
→原則として1日(数時間)の審理で終了する。
判決が出されるまでに相当な時間を要する(数ヶ月から数年)。
手続費用と交通費などの実費で済む。
→印紙代(訴訟額の約1%)+郵便切手代(札幌 簡易裁判所:3,390円)。
弁護士費用などがかかる。
●少額訴訟の限界
次の条件をすべて満たしている場合にのみ利用することができます。
1、金銭の請求に限定
2、訴訟の金額は60万円以下
3、1日の裁判で終了する複雑でない事件
4、少額訴訟の利用が10回/年までのとき
5、相手方の住所が明らかなとき
6、相手方が少額訴訟に同意したとき
●書式
<書式>
裁判所|書式
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