行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
札幌市中央区宮の森3条12丁目1-18
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定款変更


●定款変更

 新会社法による利点を現在の会社の運営に反映させるためには、定款変更が必要となる場
合が多くあります。

 そして、定款変更をするには、通常は、株主総会決議(議事録)が必要になります。

 さらに、必要な事項は登記申請をしなければなりません。

 もっとも、株主総会で定款変更をしても、再度、公証人の定款の認証を受ける必要はありま
せん。

●定款変更の主な項目、内容、登録免許税

項目
内容
登録免許税
目的変更
定款変更+登記が必要
3万円
商号変更
役員変更
1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
有限会社から
株式会社への
変更
有限会社から株式会社への変更と同時に行なうこ
とで、右の登録免許税以上が加算されずに変更で
きる内容は以下の通り。

・目的変更
・商号変更
・役員変更
・事業年度の変更
・役員の任期の変更
・発行可能株式総数の変更
6万円

*登録免許税は、定款変更後に登記申請する場合に必ず納めなければならない税金です。



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