行政書士森越博嗣事務所|札幌
        
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支払督促


●支払督促とは

 内容証明などで支払を請求しても、相手方が応じてくれなかったり、反応がなかった場合に、裁判所の力を借りて相手方に支払をするように請求する方法の1つ。

 支払督促とは、裁判所から債務者へ支払をするように命令を出してもらう制度です。

●支払督促の効果

 1、心理的な効果

  裁判所(書記官)から支払督促が送られてくれば、債務者は動揺するものです。

  内容証明を送っても応じなかった債務者に対して、大きな心理的プレッシャーを与える
 ことができ、支払に応じさせる可能性を高めることができます。  

 2、法的な効果

  債務者が督促を放置すれば、債権者は債務者の財産(例、給与)に強制執行すること
 も可能になります。


●簡易、低額、迅速

 1、簡易

  債権者の申立書を受理した裁判所(債務者の住所地を管轄する簡易裁判所)は、書面
 審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者に支払督促を送ってくれますので、裁
 判所に出頭しなくて済みます(郵送も可能です)。
 
 2、低額

  費用(印紙)は通常の訴訟の場合の半額です。

  たとえば、50万円の請求金額の場合には2,500円、100万円の場合には5,000円です。

  なお、この費用も、支払督促の際に相手方に請求することができます。

 3、迅速

  債務者からの異議がなければ、1か月程度で強制執行ができるようになります。

●支払督促申立書


 <書式> 裁判所|支払督促申立書


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