■不動産業を始めるには
1.まずは、宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業免許取得するには、国土交通大臣または都道府県知事に対して免許交付の申請をします。
2.さらに、開業するには、次のいずれかを選択しなければなりません。
・法務局へ営業保証金を供託(1,000万円)
または
・保証協会に加入し、弁済業務保証分担金を納付(60万円)
■宅地建物取引業免許
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
■免許行政庁一覧
免許行政庁等については、下表のとおりです。
免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置 し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
北海道にのみ事務所を設置し、 宅地建物取引業を営もうとする 場合 |
||
法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
国土交通大臣 | 〇 | 〇 | ー | ー |
北海道知事 | ー | ー | 〇 | 〇 |
■免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
■免許の申請方法
免許申請の種類 | 免許申請先 | 免許申請書の提出数 |
国土交通大臣免許 | 北海道建設部建築指導課 (もしくは最寄の振興局建設指導課) |
本店と支店1の場合 正本1部、写4部、計5部 |
北海道知事免許 | 主たる事務所の所在地を管轄する 振興局建設指導課 |
本店のみの場合 正本1部、写3部、計4部 |
石狩振興局へ提出する場合 正本1部、写2部、計3部 |
■登録免許税および更新手数料
免許申請の種類 | 新規申請の場合 | 更新申請の場合 |
国土交通大臣免許 | 登録免許税 9万円 納付先 札幌北税務署 |
収入印紙 3万3千円 |
北海道知事免許 | 北海道収入証紙 3万3千円 |
■標準処理期間
1.国土交通大臣免許(新規・更新)については、おおむね100日程度です。
2.北海道知事免許(新規)については、土日祝日を除き30日です(石狩振興局)。
■新規宅建業免許申請(法人・北海道知事)に必要な書類
1.免許申請書
2.免許申請審査手数料
3.宅地建物取引業経歴書
4.誓約書
5.専任の取引主任者設置証明書
6.相談役・顧問 5%以上の株主(出資者)
7.略歴書(取締役、 会計参与、監査役、相談役、顧問 、専任の取引主任者、 政令で定める使用人について提出 )
8.身分証明書 (同上)
9.登記されていないことの証明書 (同上)
10.宅地建物取引業に従事するものの名簿
11.履歴事項全部証明書
12.定款
13.法人税の納税証明書
14.貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む)
15. 事務所を使用する権原に関する書面
16.事務所の写真
(1)事務所建物全体
(2)正式商号・名称を掲げてある入口付近の写真
(3)事務所内部の写真(応接セット及び事務机の写真)
17.事務所付近の見取り図
■保証協会
保証協会へ加入することにより、弁済業務保証金分担金60万円の納付で営業保証金1,000万円と同等の保証が受けられます。
現在、保証協会は、北海道では下記の2つが指定されているが、いずれか一方にしか加入できません。
北海道宅建協会
全日本不動産協会北海道本部
■保証協会
・申込に必要な書類(全日本不動産協会北海道本部の場合)
1.入会申込書
2.弁済業務保証金分担金納付書
3.会員台帳
4.業態調査書
5.専任の取引主任者経歴書
6.保証人届
7.保証人概要書
8.紹介者届
9.会員誓約書
10.確約書
11.会員業態調査表
12.日政連入会申込書
13.免許申請書(写し)
14.免許交付通知(写し)
15.個人情報のお取り扱いについて(全日・保証)
16.メーリングリストに関するアンケート
・入会時の費用(同上)
900,000円(弁済業務保証金分担金含む)+年会費(月割)