相続

■相続の流れ

・被相続人の死亡・・・市区町村長に死亡届を提出。
 (死亡後7日以内)
   ↓
 遺言書の有無を確認する・・・自筆証書遺言,秘密証書遺言があった場合には,家庭裁判所の検認が必要。
   ↓
・相続人を確定する・・・戸籍によって誰が相続人なのかを確定。
   ↓
・相続財産を調査する・・・ 財産目録を作成。
   ↓
・単純承認,限定承認ないし相続放棄の手続・・・ 財産目録に基づいて検討して行なう。
 (3ヶ月以内)                    
   ↓
・準確定申告・・・亡くなった年の1月1日から死亡日までの被相続人の 所得に課される
 (4ヶ月以内) 税金。
   ↓
・遺産分割協議を行う・・・遺産分割協議書を作成。
   ↓
・遺産の分配,名義の変更を行なう・・・不動産所有権登記や預貯金の名義変更等を行なう。
   ↓
・相続税の申告・納付・・・税務署へ申告・納付。
 (10ヶ月以内)

■相続人の確定

 被相続人が隠し子を認知していたり,養子に出した子がいたりといった事情があるかもしれません。
 そこで,不動産や預貯金などの財産の名義の変更をするために,あるいは,相続放棄や遺産分割協議をするために,戸籍によって誰が相続人なのかを確定する必要があります。
 そして,この戸籍は,現在の戸籍だけではなく,出生から死亡までの連続したものを取らなければなりません。
 戸籍謄本だけでなく,除籍謄本や改製原戸籍謄本などを取らなければならないのです。
 しかし,除籍謄本や改製原戸籍などの手配は面倒なものです。
 守秘義務のある行政書士にお任せください。

「法定相続情報証明制度」

 全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関や登記所など)に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
 また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
 委任による代理人については、親族のほか、行政書士などに依頼することができます。

■相続財産の確定

 相続財産がどれだけあるかを把握することが,相続財産の確定です。
 相続人が複数いて遺産の分割をしようとする場合には,分ける財産がどれだけあるか,が正確に分かっていなければなりません。
 それには,現金はもとより,不動産,預貯金,有価証券,動産などすべての財産を評価しなければなりません。
 保証債務やローンなどの借入金というマイナスの財産も,相続財産として相続することになります。

■単純承認、限定承認、相続放棄

・相続放棄とは?
  相続財産の中でマイナスの財産の方が多かった場合には,相続人の固有財産で弁済しなければならないことになります。
   この場合には,相続財産の一切を放棄することができます。
   この手続は,相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に対して申立をして行ないます。

・限定承認とは?
  被相続人の財産にマイナスの財産がある場合に,相続によって得た財産の限度においてのみ債務を弁済することを言います。
  これは,相続の開始を知ってから3ヶ月以内に,共同相続人の全員が一致して,家庭裁判所に申述をする必要があります。

・単純承認とは?
  相続人が被相続人の財産を無制限に相続することを言います。
  これにより,被相続人の財産をすべて承継し,債務・責任を負うことになります。
  単純承認をする場合には,特に法律的な手続は必要ありません。
  相続の開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申述をしなかった場合などには,単純相続をしたことになります。 

■法定相続分

 遺言がない場合,民法は,誰が相続人となるかについて,また,各相続人が受け継ぐ相続分について,規定しています。
 これを「法定相続分」と言います。

1.子と配偶者とが相続人の場合
   ・・・子が2分の1,配偶者が2分の1。
      *配偶者が死亡している場合は,子が全部相続。
2.父母と配偶者とが相続人の場合
   ・・・配偶者が3分の2,父母が3分の1。
      *配偶者が死亡している場合は,父母が全部相続。
3.兄弟姉妹と配偶者とが相続人の場合
   ・・・配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1。
      *配偶者が死亡している場合は,兄弟姉妹が全部相続。
<法定相続分の具体例>
 例、配偶者と子2人とが相続する場合の法定相続分はどうなるか?
      ↓
   配偶者は2分の1
   子は各2分の1×2分の1=各4分の1

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