任意後見

■任意後見とは

 法定後見(後見・保佐・補助)とは,現に判断能力の不十分な状態にある本人を保護するために,配偶者または4親等内の親族などの申し立てにより,家庭裁判所が成年後見人などを選任する制度です。

 これに対して,

 任意後見とは,まだ判断能力が十分にある時に,加齢等で判断能力が低下する場合に備えて,任意後見人との間で自分の生活,療養看護,財産管理についてどういう保護をしてもらうのかを予め契約をしておく,という制度です。

■任意後見のメリット

1.自ら希望する後見人と契約することができる。
  任意後見制度の場合は,本人の判断能力のある時に予め依頼するものですから,自ら希望する人に依頼することができます。

 2.契約する内容を自分で決めることができる。
  任意後見制度の場合は,本人と後見人との契約ですから,内容は原則的に自由です。

 3.公証人・任意後見監督人・家庭裁判所によるバックチェック。

 ・任意後見契約書は公証人が作成する公正証書でなければならず,また,作成した契約書の原本は公証役場に保管されるために,偽・変造される危険もありません。                 
 ・任意後見監督人は,定期的に任意後見人に対して報告するように求め,任意後見人の職務の内容を家庭裁判所に報告します。
 ・家庭裁判所は,任意後見監督人を通して任意後見人を,また,任意後見監督人を,監督します。

■任意後見の手続

1.まずは,任意後見契約で後見人となる人を選ぶことになります。

 任意後見人の資格には特に制限はなく,親族に依頼することももちろんできますが,行政書士などの法律の専門家に依頼する方が安心・確実です。
 ただし,任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があります。
 もっとも,公証役場に行けない場合には公証人に病院などに来てもらって作成することもできます。

 <必要書類> 
 本人→印鑑登録証明書(+実印),戸籍謄本または抄本,住民票 
 任意後見人となる人→印鑑登録証明書(+実印),住民票 
 その他に,土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合があります。  

2.任意後見契約書が公正証書により作成されると,公証人の嘱託により,任意後見がされた旨の登記がなされます。

 そして,本人の判断能力が不十分な状況になった時に,任意後見受任者または配偶者などの申し立てにより,家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたことで,任意後見契約の効力が生じます。

■任意後見の費用

公正証書作成の基本手数料 11,000円 

なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5500円)があり、1契約につき1万6500円となります。また、日当と交通費も必要となります。
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
ここまで合計 15,000円
その他 本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手代など
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