■定款変更とは
新会社法(平成18年5月1日施行)による利点を現在の会社の運営に反映させるためには,定款変更が必要となる場合が多くあります。
そして,定款変更をするには,通常は,株主総会決議(議事録)が必要になります。
さらに,必要な事項は登記申請をしなければなりません。
もっとも,株主総会で定款変更をしても,再度,公証人の定款の認証を受ける必要はありません。
■定款変更の主な項目,内容,登録免許税
項目 | 内容 | 登録免許税 |
目的変更 | 定款変更+登記が必要 | 3万円 |
商号変更 | 〃 | 〃 |
役員変更 | 〃 | 1万円(資本金1億円超の会社は3万円) |
有限会社から株式会社への変更 | 有限会社から株式会社への変更と同時に行なうことで,右の登録免許税以上が加算されずに変更できる内容は以下の通り。 ・目的変更 ・商号変更 ・役員変更 ・事業年度の変更 ・役員の任期の変更 ・発行可能株式総数の変更 |
6万円 |