定款変更

■定款変更とは

 新会社法(平成18年5月1日施行)による利点を現在の会社の運営に反映させるためには,定款変更が必要となる場合が多くあります。
 そして,定款変更をするには,通常は,株主総会決議(議事録)が必要になります。
 さらに,必要な事項は登記申請をしなければなりません。

 もっとも,株主総会で定款変更をしても,再度,公証人の定款の認証を受ける必要はありません。

■定款変更の主な項目,内容,登録免許税

項目 内容 登録免許税
目的変更 定款変更+登記が必要 3万円
商号変更
役員変更 1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
有限会社から株式会社への変更 有限会社から株式会社への変更と同時に行なうことで,右の登録免許税以上が加算されずに変更できる内容は以下の通り。

・目的変更
・商号変更
・役員変更
・事業年度の変更
・役員の任期の変更
・発行可能株式総数の変更
6万円
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